Pet and Animal Law Society

ペット・動物法学会について
設立
近年、ペットは家族の一員として私たちの暮らしに深く関わる存在となり、人と動物を取り巻く社会環境も大きく変化しています。
それに伴い、動物福祉や適正飼養、動物取扱業、獣医療、飼育をめぐるトラブルなど、ペット・動物に関わる法的・社会的課題は複雑かつ多様化しています。また、国内外において動物に関する法制度の整備や見直しも進んでいます。
こうした社会の変化を背景に、ペット・動物をめぐる法的課題について専門的かつ学際的に研究・議論する場の必要性が高まり、「ペット・動物法学会」が1998年11月1日に創立されました。
目的
ペット動物に関する法と政策を研究し、その成果を社会に還元することを目的としています(会則第2条)。
本学会は、ペット・動物をめぐる法律や制度について、法学を中心に、獣医療、行政、教育、動物福祉など幅広い分野の知見を結びつけ、学際的な研究と交流を推進することを目的としています。
研究発表やシンポジウム等を通じて、国内外の最新の知見や法制度の動向を共有するとともに、研究者・実務家等の交流を深め、ペット・動物をめぐる法的・社会的課題の解決と、人と動物がよりよく共生できる社会の実現に貢献することを目指します。
事業
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学術集会(シンポジウム)、研究会、講演会、シンポジウム等の開催
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ペット及び動物に関する法制度、判例、政策その他の諸問題に関する調査及び研究
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学会誌、研究報告、ニュースレターその他の刊行物の発行
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ウェブサイトその他の媒体を通じた研究報告、研究成果及び関連情報の発信
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国内外の研究者、実務家、行政機関、教育研究機関その他の関係団体との交流及び連携
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若手研究者その他次世代を担う人材の育成及び研究活動の支援
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その他本会の目的を達成するために必要な事業
役員
理事長 新美 育文
事務局 星野 茂(理事)
事務局代行 吉井 啓子(理事)